川崎市議会 2018-11-08 平成30年 11月環境委員会-11月08日-01号
次に提出事業者は、毎年度、排出量や取り組み状況を記載した報告書を市に提出します。なお、市は提出事業者に対し、必要な指導・助言を行うことができます。市は、これら提出された計画書・報告書の概要を市のホームページで公表いたします。 (4)表彰ですが、本年度から事業者のモチベーション向上を目的として、大幅な削減を達成した事業者を環境功労者として市長が表彰する取り組みを開始いたしました。
次に提出事業者は、毎年度、排出量や取り組み状況を記載した報告書を市に提出します。なお、市は提出事業者に対し、必要な指導・助言を行うことができます。市は、これら提出された計画書・報告書の概要を市のホームページで公表いたします。 (4)表彰ですが、本年度から事業者のモチベーション向上を目的として、大幅な削減を達成した事業者を環境功労者として市長が表彰する取り組みを開始いたしました。
第5章準備書についてでございますが、事業者は、調査、予測及び評価の結果並びに環境の保全のための措置等の内容をまとめた準備書を作成しなければならないとするとともに、準備書の公告、周知、説明会の開催のほか、市民等からの意見書の提出、事業者の意見見解書の作成、公聴会の開催、市長意見の作成等、所要の手続を定めるものでございます。 40ページをごらんいただきたいと存じます。
次に、今後のスケジュールといたしましては、引き続き県知事へ市長意見の提出、事業者へ市長審査書の送付、評価書の公告、縦覧等、環境影響評価手続が進められるとともに、全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計画認可の手続、大深度地下使用法に基づく使用認可の手続が進められることとなります。また、JR東海は平成26年度の着工、平成39年度の営業開始を想定しております。 資料3をごらん願います。
企業につきましては、藤沢市商業振興条例に基づく地域貢献計画提出事業者に対して、まちづくり市民事業の提案募集を実施しております。また、市民団体等につきましては、藤沢市市民活動推進センター登録団体に対して、まちづくり市民事業の提案募集を実施しておるところでございます。また、まちづくり市民事業に関する実施シートについてインターネットに公開し、提案募集を実施しているところでございます。
156: ◯経済環境部長【宍戸晴一君】 まず先ほど事業系の一般廃棄物の搬入届の提出事業者数362事業所というふうに申し上げました。ざくっとした、これは組合ごとの内訳ということになりますが、伊勢原飲食店組合が131件、伊勢原南飲食店組合が82件、大山旅館組合が43件、伊勢原大山飲食店組合が28件、伊勢原産業組合が18件、伊勢原工業団地組合が30件などが主なところとなってございます。
一連の手続の過程の中で、住民意見の提出、事業者説明会、公聴会など、その時点、時点で環境影響評価条例が求めている説明を行い、意見を聴取いたしました。
第33条は、報告等及び立入調査でございまして、市長は、事業活動計画書及び開発事業計画書の提出事業者に対して、報告の聴取や立入調査ができることを定めるものでございます。 33ページに参りまして、第34条は勧告でございまして、市長は、事業活動計画書または開発事業計画書の提出を行わない事業者、虚偽の提出をした事業者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告できることを定めるものでございます。
第33条は、報告等及び立入調査でございまして、市は、事業活動計画書及び開発事業計画書の提出事業者に対して、報告の徴収や立入調査ができることを定めるものでございます。 33ページに参りまして、第34条は、勧告でございまして、市は、事業活動計画書または開発事業計画書の提出を行わない事業者、虚偽の提出をした事業者に対して必要な措置を講ずるよう勧告できることを定めるものでございます。
地球温暖化対策計画の提出事業者数を拡大し、事業者に温室効果ガス排出量の削減義務を課し、排出量取引制度を導入すべきです。さらに、経営規模の小さい事業者に対し、財政的補助も含め、脱温暖化対策のサポートが必要だと考えますが、市長の見解を伺います。 第4は、市みずから率先することです。
その後、この条例準備書を縦覧し、これに対する市民意見の提出、事業者の意見の縦覧、また申し出による公聴会の開催、アセス審議会を経まして、条例審査書の公告となります。この手続を経ながら、事業者はみずからの責任において総体的な環境保全のための自主的な取り組みを行っていくものでございます。
◎木下真 まちづくり局長 まちづくり3条例についての御質問でございますが、建築行為及び開発行為に関する総合調整条例におきましては、計画の早い段階から近隣住民への説明、住民からの要望書の提出、事業者の見解の通知などの手続を定めております。また、事業者から市へ提出された説明報告書に対しても、住民は意見を市へ提出し、事業者は見解を再度通知するよう定めております。
制度的には早期構想段階における事前相談,事業計画の公表,住民からの要望書の提出,事業者からの見解書の提出,事業敷地0.3ヘクタール以上の住宅建築行為の場合6%の公園提供,事業計画の承認制度,承認を得ないで工事に着手した場合の罰則規定などでございます。
また,住宅・宅地事業調整要綱では,今回の開発行為につきましては,計画戸数20戸未満ですので協議の対象となっておりませんが,仮称住宅宅地事業等総合調整条例では,まず事前相談の段階で緑地の保全等について市と協議した上で事業概要の標識を設置し,関係住民に対する説明,住民からの要望書の提出,事業者からの見解書の提出,事業計画の承認制度,承認を得ないで工事に着手した場合の罰則規定を設けるなどでございます。
そこで、同意にかわる制度として、先ほども答弁いたしましたが標識によるいち早い公表とか、事業計画の住民への説明の徹底とか、住民による意見書の提出、事業者からの見解書提出等の制度による話し合いを進める場を用意するなど、住民と事業者に新たな合意形成に必要な内容を具体的に示すなど明確にしていくことを考えております。